2021-06-14 第204回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
まず、国土交通省に伺いますが、こうした現場の声や支給実態について、どのように把握し、国土交通省としてどのような取組を進めているか、答えてください。
まず、国土交通省に伺いますが、こうした現場の声や支給実態について、どのように把握し、国土交通省としてどのような取組を進めているか、答えてください。
また、委員御指摘の協力金の迅速な支給につきましては、これ各都道府県で協力金の支給実態、これ、かなり各都道府県で、先ほど申し上げたように、期間を区切って、それに対して協力金の申請を受け付けて支払うと、こういう手続をされておりますので、これ各都道府県によってかなり状況が異なるんでございますけれども、おおむね申請受付から支給まで要する平均的な期間は二、三週間程度というふうに聞いております。
委員御指摘の食事の支給の非課税限度額の引上げにつきましては、消費者物価指数の動向、それから給与の支給実態を考慮しながら判断することが適当と考えてございます。
○国務大臣(麻生太郎君) 実態調査、実態調査をやれと、このやるためにという御質問なんだと思うんですが、私ども、今この食事補助の非課税限度額の引き上げるかどうかについては、これは消費者物価指数の動向というのが一番大きいんだと思っておるんですけれども、給与の支給実態を考慮しながら判断するということにしているんですが、今申し上げたように、御存じのようにずっとデフレーションになっていましたんでね、物価はほとんど
時間が残れば、この問題、ほかの、法案に対する審議の後にゆっくりやらせていただきますので、一旦この問題をここで打ち止めにいたしまして、次に、通告の二つ目にあります本法案に関する国の非常勤職員における期末・勤勉手当の支給実態について、先週、一週間前の衆議院内閣委員会での審議を踏まえた上で質問をさせていただきたいと思います。
麻生太郎君) これは、企業が従業員に対して行いますいわゆる食事の支給については、これは本来、給与所得ということになるんですが、それの課税を、対象となっているところの福利厚生的な性格とか、またいわゆる少額なものについては特に課税しないとか、そういった少額不追求の観点から今まで非課税とされているんだと、そういうように理解をしておるところなんですが、今言われたようにこれ消費者とか物価の動向ですかね、また給与の支給実態等々
五年間連続で勤勉手当に充てるということが非常勤職員の方に関しても影響があった、だから規定が追加された、こういう理解であり、そしてまた、そのことが、今、勤勉手当に相当する給与について勤務実績等を考慮の上、支給するように努めることにされた、それがまさしく支給実態については把握をしている、こういうことでよろしいでしょうか。
一方で、今般、会計年度任用職員に対して期末手当の支給を可能としている理由といたしましては、国家公務員の非常勤職員は期末手当の支給が可能であり、支給実態も進んでいること等を勘案したものでございます。
今般、パートタイムの会計年度任用職員の給付制度を整備するに当たりましては、国の非常勤職員の取扱いや期末手当の支給実態などを踏まえつつ、また、支給可能な手当を明確にすべきとする旨の意見が地方公共団体から多数あったことなどを踏まえまして、現行の報酬、費用弁償の給付体系を維持しつつ、期末手当を新たに支給できるよう措置することとしたものでございます。 以上でございます。
○政府参考人(高原剛君) 今回、会計年度任用職員の給付制度を整備するに当たりましては、まず一つは、国の非常勤職員に関する人事院のガイドラインで期末手当の支給が推奨されていることと、それに加えまして、国家公務員の期末手当の支給実態といたしまして、現時点で全体の三割弱の支給でございますが、平成二十九年度から新たに都道府県労働局の非常勤職員二・四万人の方に対して期末手当の予算措置がなされると、国家公務員全体
また、過去の災害における加算支援金の支給実態等を踏まえれば、今後も一定程度の申請が見込まれるものと考えております。 以上です。
もう一つ、ガイドラインに基づいて通勤手当というのがあると思うんですが、その通勤手当についての支給実態はどのようになっているのか、お伺いをいたします。
本年も、労働基本権制約の代償機関として民間給与の支給実態の精確な把握に努め、必要な報告及び勧告を行ってまいります。 第三に、人事・給与関係業務情報システムについては、円滑な導入及び安定的な運用を図るため、引き続き、制度改正等に伴う改修などを着実かつ速やかに実施するとともに、システムの機能、性能面の向上等に取り組んでまいります。
○政府参考人(笹島誉行君) 先ほどの基準に照らして、ボーナスの支給実態等からいえば、期間業務職員につきましては減額の対象となっていないということは基本であろうかと存じております。
今厚生労働省では、市町村の具体的な支給実態を踏まえまして、御遺族の収入の今後の取扱いとして、一つは、御遺族が亡くなられる直前に一時的な所得がある場合はこれを収入から除外するなど運用の弾力化を行いたいと。それから二つ目には、御遺族が自営業者の場合の収入要件を見直して、原則として給与所得者に合わせるという方向で今前向きな検討を行っているところです。
第三に、公務員給与については、経済・雇用情勢等が厳しい状況にあることに鑑み、民間賃金や賞与の動向について十分注視するとともに、民間給与の支給実態の精確な把握に努めて勧告を行ってまいります。 第四に、高齢期における雇用問題については、国家公務員制度改革基本法では、雇用と年金の接続の重要性に留意して、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げることを検討する旨規定されています。
第三に、公務員給与については、経済・雇用情勢等が厳しい状況にあることにかんがみ、民間賃金や賞与の動向について十分注視するとともに、民間給与の支給実態の精確な把握に努めて勧告を行ってまいります。 第四に、高齢期における雇用問題については、平成二十五年度から、公的年金の支給開始年齢が六十歳から六十五歳へと段階的に引き上げられることへの対応を考えなければなりません。
今回の改正で、民間支給実態の精緻な調査に基づき、八月の勧告を経て公務員の一時金に反映されるという公務員賃金決定ルールが踏みにじられることになります。また、人事院みずから認めるように精確性を欠く調査に基づき一時金の凍結に踏み込むことは、勧告の信頼性を毀損させるものであります。
○政府参考人(太田俊明君) 失業等給付の支給実態でございますけれども、雇用保険の受給者実人員で申し上げますが、これは昨年の十二月以降、対前年同月比で増加が続いておりまして、直近の実績、平成二十一年二月実績で申し上げますと、約六十九万三千人ということでございまして、これは前年同月と比べますと三三・八%、約三割強の増加という状況でございます。
第二に、公務員の給与については、経済・雇用情勢が急激に悪化している状況にかんがみ、本年の民間賃金や賞与の動向について十分注視するとともに、民間給与の支給実態の正確な把握に努めて給与勧告を行ってまいります。
文科省に、改めて、今日の状況のもとで就学援助の基準の切り下げや支給実態の調査を要求します。就学援助の基準をもとの水準に戻すため、国として必要な財政措置をとるべきではありませんか。 また、日系ブラジル人など定住外国人は、景気悪化を理由に真っ先に解雇され、言葉の壁で再就職も難しく、教育費が負担できずに子供たちの就学も困難になっています。
就学援助につきましては、学校教育法の規定により、市町村において実施されておりますが、支給実態については、対象人員は、要保護及び準要保護者合わせて約百四十二万人となっておりまして、就学援助総額は約九百二十億円となっております。 また、準要保護児童生徒の認定基準の変更の有無等については、全市区町村教育委員会等に対して、現在、平成二十年度の調査を行っているところでございます。
○国務大臣(額賀福志郎君) おっしゃるように、基本的にはサラリーマン、通勤者の皆さん方の実際に通勤にどれくらいお金が掛かるのか、あるいはまたマイカーの場合は距離を基準にして測られていく、その上に立って支給実態が決められているのではないかというふうに思っております。 また、所得税法上一定額を限度として非課税をされているということも承知をしているわけであります。